一般媒介契約とは?


一般媒介契約とは、媒介契約の一種で、複数の業者に重ねて仲介を依頼できるものことです。 依頼者(すなわち売主等のこと)が「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて媒介を依頼することは原則的に自由であり、依頼者自身が、自の力で取引の相手を発見し、直接契約することも原則的に自由とされています。 なお、依頼者が、「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて依頼する場合において、その「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に明らかにする義務のある「明示型」と、伏せておける「非明示型」があります。 1) 明示型の一般媒介契約 明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知する義務があります。 2)非明示型の一般媒介契約 非明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知する義務はありません。  依頼者にとっては有利な条件で取引できる機会が増えるメリットがある反面、業者側から見るとほかの業者に先を越されるおそれがあり営業活動で熱意に欠ける、というマイナス面があります。

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